業務委託という中途半端な言葉

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営業さんやフリーランスさんであれば1度は耳にしたことがあるこの『業務委託』という言葉。
皆さんはどういうときに使っているでしょうか。
実は本来の意味と少し違うように使われている事もあるようです。
ちょっとややこしい部分なので整理してみました。

本来の『業務委託』の意味

この言葉を聞いて「契約の種類でしょ?」と思った人は多いのではないでしょうか。
実は民法には業務委託契約という呼び名はありません。
え?基本契約を締結するときに業務委託基本契約書って締結するよね?って思ったあなたはとっても勉強されていますね!
ただ、この言葉を分解すると『業務委託をするときの基本契約書』となるんです。。
つまり業務委託とは言葉通り『業務を委託する』という行為を表す言葉なのです。

業務委託における契約形態とは何か

では業務を委託する場合の契約にはどんな種類があるのでしょうか。
それは『準委任契約』と『請負契約』の2種類です。
請負契約は完成品を納品し、それを検収して頂けて初めて入金頂ける契約です。
ですから毎月入金があるわけでもないので、キャッシュフローに注意が必要ですね。
一方準委任契約は依頼された作業(成果物ではない)を1ヶ月行ったらお金を頂けますので納品物は作業報告書になります。
請負は完成した物を売り、準委任は労働力を売る、と考えるとわかりやすいでしょう。

他にも派遣契約という物がありますが、こちらは業務委託には含まれない、ということになります。
ちなみに派遣をする場合は業務委託と同様に『労働者派遣基本契約書』を締結する必要があります。

フリーランスの方は注意が必要

フリーランスに限ったことではないのですが、注意して頂きたいのは上流の会社さんが、この業務委託という言葉を都合良く使っている傾向がある事です。
上流の会社さんと取り交わした契約書(見積書・注文書・注文請書)を見直してみてください。
契約形態に『業務委託契約』と記載されていないでしょうか。
もし、その状態で納品物が作業報告書、毎月入金という契約内容の場合、正式には準委任契約と取り扱われます。
もし1名のみの契約をしていた場合、準委任契約に必要な管理監督者+作業者という2名体制が成立していないため本来はコンプライアンス違反になります。
しかし、安心してください!
この違法は発注した側が違法性を問われるので捕まるのは発注元ですw

おわりに

契約周りで使われる用語というのは微妙なものが多くあります。
面倒なので先方が言うとおり使う人も多いと思いますが、実際の意味合いをしっかり把握しておいたほうがいざという時に慌てることが減るのではないでしょうか。
少しでも参考になりましたら幸いです。

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