コンプライアンスを守る!チェックポイントは?

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むかしむかし、まだ世の中にコンプライアンスという言葉が無かった(もしくは聞こうとしなかった)ころ、準委任の案件を片っ端から取ってきて色々なところから人をかき集めて契約すれば、いっぱい稼げる時代がありましたw
参画する技術者は商流の順に営業さんと面談し、2社目以降はずっと初対面で最終的な面談に臨むという不思議な世界です。
時は流れ、コンプライアンスの重要性が説かれ実践されて久しい昨今。
そのような夢の時代を追いかけることは出来なくなりました。
さて、ではSESのビジネスをしていく上で、どのように契約するのが正しいのか考えてみましょう。
契約形態をチェックする上で気にしなくてはいけないポイントがいくつかありますので確認してみましょう。

上流会社との契約内容

上流の会社と準委任契約をする場合、確認しなくてはいけないのは以下の内容です。
 1. 契約の人数は2名以上となっているか
   1名での契約は管理者が立てられないためアウトです。
 2. メンバーの中にプロパ(自社)社員が1名以上いるか
   管理者をパートナー会社の人にすることはできないため、最低一人はプロパのメンバーを参画させましょう
もし契約人数が1名の場合、準委任契約を締結することは出来ませんので派遣契約を締結しましょう。

パートナー会社との契約内容

受注した案件へパートナー会社(BPさま)に参画して貰うことがあります。
このとき、自社とBPさまの契約形態にも気をつける必要があります。
※本来、BPさまとの契約は『購買部門』が行うものですが、営業さんが要員の手配、面談など行うこともあると思いますのでこれについても記載します。
BPさまとの契約形態によってチェックポイントが異なりますので注意しましょう。

BPさまとの契約が準委任契約の場合

  a. BPさまメンバーの人数は複数名か
   準委任契約では管理者とメンバーがいる必要があるため1名だけでは準委任契約が出来ません。
   1名の場合は派遣契約としてもらうよう交渉しましょう。
   BPさまが派遣の資格を持っていなければNGです。

  b. BPさまメンバーに最低でも1名BPさまプロパのメンバーがいるか
   管理者を設定してもらう関係上、1名はプロパが必要です。

  c. BPプロパじゃないメンバーは何社先の人間が
   これは本来であればBPさまの責任で管理されるものですが、お客様によっては再委託の制限をしているところもあります。
   例えば受注した案件が『再委託まで可能』と制限されている場合、自社のプロパとBPさまプロパが参画出来る案件となります。
   ただし、BPさまのBPさまが派遣でBPさまと契約している場合は問題ありません(BPさまプロパと見なされるため)

BPさまとの契約が派遣契約の場合

  a. BPさまは派遣の資格を持っている会社か
   会社のWebサイトを見ると派遣をもっていると会社概要などに記載があると思います。
   無い場合は念のため確認しましょう。

  b. メンバーはBPさまプロパか
   BPさまのBPさまと派遣契約を結ぶのは2重派遣で違法です。
   ちなみに派遣契約だからといって1名でなければいけない事はありません。
   各メンバーに直接指示を出したいから、という理由で複数名と派遣契約を結ぶこともあります。

上流の契約内容とパートナー会社の契約内容の関連性

受注した案件の契約形態とBPさまへ発注する契約形態の組み合わせでもNGがあるので注意しましょう

 1. お客さまから一括請負契約で受注する場合
   BPさまへの発注は、一括請負契約、準委任契約、派遣契約のいずれもOKです

 2. お客さまから準委任契約で受注した場合
   BPさはへの発注は、一括請負契約はNGです。
   準委任契約、派遣契約はOKです。

 3. お客様から派遣契約で受注した場合
   BPさまへの発注はどのような形でも出来ません。
   プロパのみ参画が可能です。

おわりに

以上がチェックポイントになりますが、全ての内容の組み合わせで問題無い形で契約する必要がある点に注意してください。
ここまで確認出来ていれば『コンプライアンスに引っかかった!』って事は無くなる…と思います。
あとは自社ルールがある場合もありますのでその点は責任者に確認するなど気を付けてください。

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